り災証明書と写真の撮り方
り災証明書とは
「り災証明書」は、住まいの被害の程度(全壊・半壊など)を市町村が証明する書類です。
被災者生活再建支援金・応急修理・税や保険料の減免・義援金の配分など、ほとんどの公的支援はこの証明書の区分をもとに決まります。発行は無料です。
申請してから、市町村の調査員が被害を調査し、証明書が交付されます。申請の受付開始時期や方法(窓口・郵送・オンライン)は市町村ごとに発表されます。
片付け・修理の前に、必ず写真を
調査のとき、被害当時の状態が分かる写真があると、認定がスムーズで正確になります。安全を確保したうえで、次の撮り方で記録してください。
写真の撮り方
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家の外側を4方向から、建物全体が入るように撮る
上から見た図(イメージ) -
被害のある場所は「遠く」と「近く」の2枚セットで撮る(どこの損傷か分かるように)
同じ場所を2枚撮るイメージ -
ものさしや手を添えて、ひびの幅・ずれの大きさが分かるように撮る
ひびの幅が分かるように -
室内の被害・倒れた家具・壊れた家電や家財も撮る
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屋根の被害は無理に登らない。離れた場所から、または修理業者が撮った写真をもらう
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スマホで撮ればOK。撮影日時が記録されるので消さずに残す。バックアップ(家族への送信など)もおすすめ
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枚数は多いほど安心です
申請から交付までの流れ
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市町村に申請(本人または同じ世帯の方。必要なもの: 本人確認書類。※詳細は市町村の案内で)
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市町村による住家被害認定調査(外観調査など。写真の提出で調査が簡略化される「自己判定方式」を使える市町村もあります=主に被害が小さい場合)
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り災証明書の交付
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判定に納得できないときは、再調査を依頼できます(2次調査)。遠慮はいりません。
被害認定の区分
| 区分 | 住まいの損害割合 |
|---|---|
| 全壊 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 |
| 一部損壊(準半壊に至らない) | 10%未満 |
出典: 内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和8年6月版)
注記: 区分によって使える制度が変わります。もらえる支援かんたん診断で確認できます。
電子申請の「自己判定方式」に注意
熊本市の電子申請(マイナポータル)には「自己判定方式」のチェック欄があります。調査員による現地調査を希望する場合は、このチェックを入れないでください。チェックを入れると、現地調査なしで判定が「準半壊に至らない(一部損壊)」に確定します。被害が大きい可能性がある方は、必ず現地調査を受けてください。
また、カーポート・倉庫・門扉などは「住家」ではないため、り災証明書の対象外です。
よくある質問
Q. 保険の請求にも、り災証明書が必要ですか?
A. 原則不要です。地震保険などの損害保険の請求では、り災証明書は原則いりません。市の交付を待たずに、先に保険会社・代理店へ連絡して大丈夫です。
Q. 片付けてしまいました。写真もありません。もう遅いですか?
A. 諦めないでください。調査員による調査は受けられますし、修理業者の見積書・請求書、片付け前に撮っていた家族や近所の方の写真なども参考資料になります。まずは市町村に相談してください。
Q. 賃貸に住んでいます。申請できますか?
A. できます。居住者として申請できます(建物の所有者とは別に)。生活再建支援金など居住者向けの支援に必要です。
Q. 車や塀、家財だけの被害でも出ますか?
A. り災証明書は「住家」の被害についての証明です。住家以外(車庫・塀・家財など)は「被災届出証明書」などで対応する市町村があります。窓口で確認してください。
Q. 申請に期限はありますか?
A. 市町村ごとに受付期間が定められることがあります。期限が発表されたら早めの申請をおすすめします(このサイトでも分かり次第更新します)。
Q. 建物に貼られた赤・黄・緑の紙とり災証明は同じもの?
A. 別のものです。赤(危険)・黄(要注意)・緑(調査済)の紙は「応急危険度判定」といって、余震などでその建物に入って安全かを応急的に判定したものです。り災証明の被害認定とは目的も基準も異なります。